在留カードの在留資格が「永住者」で「就労制限なし」
の記載がある方
特定技能1号から弊社で働きたい方、または既に特定技能の資格を
取得している方
建設分野の運用方針(国土交通省)
➢5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
より、人数が上限に達しているため、現在募集を制限させていただ
いてます。
在留資格が「技能実習」の方
※現在技能実習資格者の募集は行っておりません。